鈴鹿賃貸:地目について

地目について調査致しました。
課税地目と登記地目は一致しない場合があるとの事です。
今後は、農地の利用方法について考えなければならない事が、私どもの宿題となります。
農地へ新しく建築物を設置する場合は、農転届=>確認申請=>建設工事=>登記が必要となってくるそうです。
あまりよく理解できていませんが、その道のプロに任せます。

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